成人後に広汎性発達障害・軽度知的障害と診断され、障害基礎年金1級を受給できた事例 - 宇都宮障害年金サポート

成人後に広汎性発達障害・
軽度知的障害と診断され、
障害基礎年金1級を受給できた事例

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性別男性
年齢30代前半
傷病広汎性発達障害 軽度知的障害
就労状況無職

相談時の状況

お母様から、息子様のご相談をいただきました。

中高生時代の人間関係をきっかけに学校へ行けなくなり、その後、自宅に引きこもる状態が続いていたそうです。

ある時、突然ご家族が呼びかけても反応しなかったりすることがあったため、内科を受診されたとのことでした。

しかし、内科的な検査では特に異常は認められず、精神科の受診を勧められたそうです。

その翌日には精神科でうつ病と診断されたとのことでした。その後も現在に至るまで、息子様は就労することができない状況が続いていました。

お父様はすでに他界されており、頼れるご身内もいらっしゃらない状況でした。そのため、お母様は息子様の今後の生活や将来について、強い不安を抱えておられました。

面談時の見解

無料相談時、ご本人は外出することに強い抵抗感があったため直接お話を伺うことが難しく、お母様から発症から現在の状況まで詳しくお話を伺うことになりました。

申請までの経緯

現在も定期的に通院されているとのことでしたので、早々に病院へ診断書作成の依頼を行いました。

ところが、後日お母様から、病院から「診断書は作成できない」と回答があったとのご連絡をいただきました。

詳しく確認すると、現在は「うつ病」ではなく、20代半ばの時点ですでに「広汎性発達障害・軽度知的障害」と診断されていることが分かりました。

お母様も数十年前のことでお忘れになっていたため、改めて詳しくお話を伺い、当時の検査結果をはじめ、幼少期から現在に至るまでの生活状況などを再度整理することにしました。

また、現在の診断内容に基づいて申請できるよう、病院へ改めて診断書作成の依頼を行いました。

結果

無事に診断書も作成していただくことができ、障害基礎年金1級の受給が決定しました。お母様にも安心していただくことができました。

当初はうつ病などと診断されていた場合でも、その後の検査や診察によって、成人後に発達障害や知的障害と診断されるケースもあります。

広汎性発達障害のみの場合は、原則として初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

一方、知的障害をあわせて認められる場合は、原則として医師の診察を受けたかどうかにかかわらず、生まれた日が初診日とされ、一般の傷病とは初診日の考え方が異なります。

そのため、幼少期から現在までの成育歴や生活状況を整理することが重要になります。

特に発達障害や知的障害の場合、「日常生活でどのようなことに困っているのか」「就労するうえでどのような支障があるのか」といった、目に見えにくい生きづらさや生活上の困難を具体的に言語化することは、とても繊細で難しい作業です。

ご家族にとっては日常となっているため、長年の生活の中で当たり前になっている困りごとに気づきにくいこともあります。

だからこそ、ご本人やご家族だけで抱え込まず、まずはご相談ください。これまで見過ごしていた生活上の困難を一緒に整理し、申請につなげられる可能性があります。

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