20歳前の厚生年金期間を初診日として気分変調症で障害厚生年金2級を受給できた事例 - 宇都宮障害年金サポート

20歳前の厚生年金期間を
初診日として気分変調症で
障害厚生年金2級を受給できた事例

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性別女性
年齢42歳
傷病気分変調症
就労状況無職

相談時の状況

高校卒業後、就職した勤務先での人間関係をきっかけに、うつ症状が出現したとのことでした。その後、長期間にわたり通院を中断していた時期があり、現在に至るまで複数の医療機関を受診されている状況でした。

毎日、仕事に行きたくても行くことができない状態が続いており、そのことに悩む中で、知人を通して障害年金制度を知ったとのことです。

しかし、ご自身で調べたり医師に相談したりしても制度についてよく分からず、不安な状況が続いていたことから、ご相談いただきました。

面談時の見解

無料相談にてお話を伺ったところ、当時のカルテの保管期限の関係から、初診日の証明が困難となる可能性がありました。

また、途中で長期間にわたり通院を中断していた時期があり、複数の医療機関を受診されていたことから、これまでの受診歴を確認するとともに、当時の状況を整理する必要があると考えました。

申請までの経緯

今回のケースでは、初診日から10年以上が経過しており、カルテの保存期間の関係から初診時の病院で十分な証明を取得することが難しい状況でした。

取得できた証明も診療明細書からの抜粋による記載で、当時の受診状況に関する情報が少なく、初診日の証明として十分な資料となるか慎重に確認する必要がありました。

そこで、2番目に通院していた病院からも「受診状況等証明書」を取得し、複数の資料を照合しながら当時の受診状況を確認することで、初診日の証明につなげました。

また、途中で長期間にわたり通院を中断していた時期や複数の病院を受診していた時期があったため、ご本人だけでこれまでの受診歴や症状の経過を整理することは難しい状況でした。

そこで、各医療機関の受診歴を一つひとつ確認し、ご本人から当時の生活状況や症状、通院に至った経緯などを丁寧に聞き取りながら、発症から現在までの経過を時系列に沿って整理しました。

さらに、診断書の内容が障害年金の認定基準上、判断が分かれる可能性のある内容であったため、これまでの病歴や生活状況、就労状況について「病歴・就労状況等申立書」に反映し、申請書類を整えました。

結果

初診日の確認を含め、無事に認定されるか不安のあるケースでしたが、障害厚生年金2級の受給が決定いたしました。

カルテの保存期間などを理由に、「初診日の証明ができない」と言われ、申請を諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、診療明細書やお薬手帳、他の医療機関の受診記録など、残されている資料を確認することで、初診日の確認につながる場合があります。

また、長期間の通院中断や複数の医療機関の受診がある場合、これまでの受診歴や症状の経過をご本人だけで整理することは難しいケースもあります。

診断書の内容と照らし合わせながら、症状や日常生活、就労状況などを整理し、「病歴・就労状況等申立書」に適切に反映することが重要です。

「カルテが残っていない」「昔の受診歴が分からない」という場合でも、残されている資料やこれまでの経過を確認することで、申請の可能性を検討できる場合があります。

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