受け取れる金額について
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)に加入していた年金制度によって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
障害基礎年金とは
初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。
障害厚生年金とは
初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
障害基礎年金(2024年4月1日)
障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金(2024年4月1日)
障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。
1・2級と認定された場合
障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。
3級と認定された場合
障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。
障害等級1~3級と認定されない場合
一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です。)