老齢年金と障害年金は併給できません。
ただし、以下の場合は障害年金を受給できる可能性があります。
・初診日が65歳前にあること
・障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点で、障害等級に該当すること
まずはお近くの年金事務所にご相談ください。
運営:NAO 社会保険労務士事務所 東武宇都宮駅から車で5分
宇都宮障害年金サポート
宇都宮を中心に栃木県全域をサポート
tel. 080-7011-3023
営業時間 9:00 - 18:00 LINE・メールは24時間受付
老齢年金と障害年金は併給できません。
ただし、以下の場合は障害年金を受給できる可能性があります。
・初診日が65歳前にあること
・障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点で、障害等級に該当すること
まずはお近くの年金事務所にご相談ください。
関連記事