発達障害で障害年金を受給するためのポイント【社労士が解説!】 - 宇都宮障害年金サポート

発達障害で障害年金を受給するためのポイント【社労士が解説!】

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発達障害とは

発達障害は大きく分けると3つの分類があります。

また、3つの分類のうち、複数の症状を持つ場合もあります。

広汎性発達障害

「広汎性発達障害」とはコミュニケーション能力や社会性に関連する脳の領域に関係する発達障害を指します。

一つの物事に極端に集中してしまったり、社会的な人との関わりを苦手として、周囲になじめないといった特徴があります。

また、ルーチンの変化に対して過度にストレスを感じたり、音・光に極端に反応したり、逆に鈍感であるといった感覚過敏などからパニック・自傷行為など起こすこともあります。

特に多いのが以下の2つの症状です。

自閉症スペクトラム

「言葉の発達の遅れ」「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、こだわり」などの特徴が多く見られます。

アスペルガー症候群

アスペルガー症候群は広い意味での「自閉症」に含まれる一つのタイプで、「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、興味・関心のかたより」などの特徴がみられます。

自閉症のように、幼児期に言葉の発達の遅れがないため、障害があることが分かりにくいのですが、成長とともに不器用さがはっきりすることが多くあります。

注意欠陥多動性障害(AD/HD)

「注意欠陥多動性障害」は、「集中できない(不注意)」「じっとしていられない(多動・多弁)」「考えるよりも先に動く(衝動的な行動)」などを特徴する発達障害です。

話を集中して聞けない、なくしものが多い、時間やタスクを忘れてしまうなどの「不注意」、体を絶えず動かしたり離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」といった特徴があります。

特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、多くは中学校に入学する前に症状として現れます。

子供によくある特徴としてとらえられることもあるため、幼児期に注意欠陥多動性障害を診断することは困難とされています。

学習障害(LD)

学習障害とは、全般的な知的発達に遅れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難を示すさまざまな状態をいいます。

読むことやその内容を理解することが困難、書くことが困難、数の理解や計算をすることが困難など大きく3つの分類があります。

診断にはいくつかの基準があり、

・知的障害(知的発達症)によるものでないこと

・経済的・環境的な要因によるものでないこと

・神経疾患や視覚・聴覚の障害によるものではないこと

・学習における面のみでの困難であること

といった場合に発達障害として診断されます。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている方がいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

つまり、障害年金をもらえるのに申請をしていない方は65歳に達しても老齢年金を受け取っていないのと同じ状態ということになります。

もちろん発達障害も障害年金の対象傷病ですので、障害年金の受給資格のある方は必ず申請するようにしましょう。

障害年金を受給する際のポイント

障害年金を受給するためには以下の要件を満たしている必要があります。

初診日・認定日要件

初診日とは一般的に「障害年金を請求する傷病で症状が出て初めて病院等の医療機関で受診した日」を指します。

障害年金を受給するためには初診日があること、認定日(原則初診日から1年6か月を経過した日)に達していることが必要となります。

発達障害は先天的な(生まれつきの)疾患ですが、認定基準の中に「知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。」とあります。

つまり、初診日は発達障害で初めて病院等の医療機関で受診した日となります。

そしてこの初診日から原則1年6か月が経過した日が「障害認定日」とされ、この認定日を迎えないと障害年金を請求できません。

発達障害の疑いがあり病院にかかっていない場合は速やかに病院等で受診することをお勧めします。

一方で初診日から1年6か月以上経過している場合は障害年金の請求ができます。

しかし、認定日を迎えてから5年以上経ってしまった場合は過去5年を超える分の障害年金の権利が時効によりなくなってしまいます。

請求から受給までには早くて3か月、遅れてしまうと半年、1年とかかってしまう場合がありますので認定日を迎えた場合は早めに請求を行う方が良いでしょう。

保険料納付要件

障害年金を請求する際には一定期間保険料を納めていることが必要です。

初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間・保険料免除期間が合わせて3分の2以上あることが保険料納付要件の原則です。

しかし、特例として保険料納付要件は基準日の属する月の前々月から遡って1年間、年金の未納がなければ要件を満たしています。

保険料をきちんと納付しているかは年金事務所や市町村役場に問い合わせることで確認ができます。

障害状態該当要件

障害年金を受給するためには一定の障害状態にあることが必要です。

大まかな目安は以下の通りです。

等級障がいの状態
1級寝たきりの方など
2級ベッド周辺での行動はできるが、外出ができず、行動範囲が自宅に限られてしまう方など
3級働くことはできるが、フルタイム・週に5日の勤務が厳しい方や、軽作業のみを任せてもらっているなど会社から特別な配慮をされている方、仕事が長続きせず、就職・退職を繰り返している方など

※3級は厚生年金に加入している方のみ対象となります。

発達障害の方が障害年金を申請する際の注意点

『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を確認しましょう

発達障害で障害年金を申請する場合には日常生活能力(1)~(7)について確認することが『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』で定められています。

1人暮らしをするとしたら可能かどうかで「できる」~「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の現在の状態を確認してください。

(1)できる

(2)自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする

(3)自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる

(4)助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(1) 適切な食事

・・・配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

(2) 身辺の清潔保持

・・・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。

(3) 金銭管理と買い物

・・・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

(4) 通院と服薬(要・不要)

・・・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。

(5) 他人との意思伝達及び対人関係

・・・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。

(6) 身辺の安全保持及び危機対応

・・・事故の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。

(7) 社会性

・・・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きが行えるなど。

詳しくは当事務所にご相談ください。

生活状況を診断書に反映されているか確認しましょう

障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。

障害年金を受給できるか、できないかの9割が診断書で決まるといっても過言ではありません。ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を書くことが非常に困難です。

また、発達障害の場合には自信の生活状況を正確に伝えることが困難な場合があるため注意が必要です。

診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。

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障害年金について詳しい説明が聞きたい・障害年金の申請方法がわからない・受給資格は満たしていそうだが、体調が悪く申請が難しい…といったお悩みをお持ちの方は是非一度ご相談ください。

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