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知的障害とは
知的障害とは、発達期までに生じた知的機能の障害によって、知的能力と社会生活への適応機能が遅れた水準にとどまり、日常生活において困難を抱えている状態をいいます。
知的障害は個人差があり、一般的に以下の4つのレベルに分類されます。
1. 軽度知的障害(軽度精神遅滞)
- IQ範囲: おおよそ50~70
- 特徴:
- 学習の速度は遅いが、基本的な学問技能を習得することができる
- 小学校程度の学力に達することができる
- 日常生活においては比較的自立して行動できるが、複雑なタスクや高度な抽象的思考には困難を伴う
2. 中度知的障害(中等精神遅滞)
- IQ範囲: おおよそ35~49
- 特徴:
- 基本的な読書や書き込み、簡単な計算は可能だが、学習進度はさらにゆっくり
- 社会的なルールや生活習慣の習得には時間がかかる
- 日常生活でのサポートが必要だが、簡単な作業には従事できる
3. 重度知的障害(重度精神遅滞)
- IQ範囲: おおよそ20~34
- 特徴:
- 言語や概念理解が非常に制限されることが多い
- 基本的な身の回りのことを自分だけで行うのは難しく、絶え間ないサポートが必要
- 行動やコミュニケーションが制限される
4. 最重度知的障害(最重度精神遅滞)
- IQ範囲: 20未満
- 特徴:
- 言語および非言語コミュニケーションがほとんどできないことが多い
- 基本的な日常生活動作はほとんどすべてサポートが必要
- 多くのケースで重複障害(身体的な障害、医療的な条件が伴う)がある
知的障害の状態によっては障害年金を受給出来る可能性があります。
以下で障害年金の制度や、障害年金の受給のポイントなどもご紹介しておりますので、是非ご覧ください。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている方がいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
つまり、障害年金をもらえるのに申請をしていない方は65歳に達しても老齢年金を受け取っていないのと同じ状態ということになります。
もちろん知的障害も障害年金の対象傷病ですので、障害年金の受給資格のある方は必ず申請するようにしましょう。
障害年金を受給する際のポイント
障害年金を受給するためには以下の要件を満たしている必要があります。
初診日・認定日要件
初診日とは一般的に「障害年金を請求する傷病で症状が出て初めて病院等の医療機関で受診した日」を指します。
知的障害は先天的(生まれつき)の障がいのため、初診日がいつかにかかわらず、「20歳前障害の障害基礎年金」として扱われるため初診日の証明は必要ありません。
ただし、認定日については注意が必要です。
認定日とは通常初診日から1年6か月を経過した日のことを指しますが、知的障害の場合は20歳到達時となります。
このとき認定日の診断書が取れない場合は、年金事務所の相談・受付窓口で年金請求書には「事後重症による請求」に「〇」を記載するよう求められます。
知的障害は、「先天性または早期獲得性の持続的知能欠陥を主とする精神状態にあるものであり、主たる状態である知能欠陥についてはその生涯を通じてほとんど変化することは考えられない」とされています。
しかし、20歳到達時の診断書が取れないと障害認定日への遡及請求はほとんどの場合認められていません。
なお、知的障害と他の精神疾患が併発している場合は、併合認定は行われず、病状経過等の総合的に判断して障害認定が行われます。
保険料納付要件
一般的に障害年金を請求する際には一定期間保険料を納めていることが必要です。
ですが、知的障害は先天的な障がいですので、納付義務がない間に障がいを持っていたという扱いになり納付要件を満たしているかは問われません。
障害状態該当要件
障害年金を受給するためには一定の障害状態にあることが必要です。
大まかな目安は以下の通りです。
1級 寝たきりの方など
2級 ベッド周辺での行動はできるが、外出ができず、行動範囲が自宅に限られてしまう方など
3級 働くことはできるが、フルタイム・週に5日の勤務が厳しい方や、軽作業のみを任せてもらっているなど会社から特別な配慮をされている方、仕事が長続きせず、就職・退職を繰り返している方など
※3級は厚生年金に加入している方のみ対象となります。
知的障害の方が障害年金を申請する際の注意点
『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を確認しましょう
知的障害で障害年金を申請する場合には日常生活能力(1)~(7)について確認することが『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』で定められています。
1人暮らしをするとしたら可能かどうかで「できる」~「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の現在の状態を確認してください。
(1)できる
(2)自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
(3)自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
(4)助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(1) 適切な食事
・・・配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
(2) 身辺の清潔保持
・・・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。
(3) 金銭管理と買い物
・・・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
(4) 通院と服薬(要・不要)
・・・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
(5) 他人との意思伝達及び対人関係
・・・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
(6) 身辺の安全保持及び危機対応
・・・事故の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
(7) 社会性
・・・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きが行えるなど。
詳しくは当事務所にご相談ください。
生活状況を診断書に反映されているか確認しましょう
障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。
障害年金を受給できるか、できないかの9割が診断書で決まるといっても過言ではありません。ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を書くことが非常に困難です。
また、知的障害の場合には自信の生活状況を正確に伝えることが困難な場合があるため注意が必要です。
診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。
無料相談受付中
当事務所では障害年金についてのご相談を無料で受け付けております。
障害年金について詳しい説明が聞きたい・障害年金の申請方法がわからない・受給資格は満たしていそうだが、体調が悪く申請が難しい…といったお悩みをお持ちの方は是非一度ご相談ください。