目次
傷病手当金とは
傷病手当金とは働いている方が、ケガや病気で働けなくなってしまった際に支給される生活保障費です。
ただし、受け取るにはいくつかの条件があります。
傷病手当金の支給条件
業務外のケガや病気であること
傷病手当金は仕事に関わらないケガや病気(私傷病)に対して支給されます。
仕事が原因で起こった事故などでケガをした場合や、仕事との因果関係が認められる病気は、労災として扱われます。
勤務ができない状態であること
ケガや病気の療養により、働けない状態になった方(被保険者)に傷病手当金が支給されます。
そのため、仮に病気やケガの治療中であっても、仕事内容を変更したりすることで、働き続けている場合などは支給が認められません。
連続する3日間の休業を含めて4日以上仕事を休まなければならないこと
傷病手当金は、ケガや病気が理由で3日間以上連続して仕事を休んだときに4日目の休みから支給されます。
この4日間のうち最初の3日間は待期期間とされるため、最初の3日間分の傷病手当金は支給されません。
なお、最初の3日間は有給休暇や休日、祝日に該当する日であっても対象となり、4日目からは連続した休みである必要はありません。
仕事を休んだ期間の分の給与支払いがないこと
病気やケガで仕事を休んでいる期間に給与の支払いがないことも、傷病手当金支給の条件です。
ただし、給与が支払われている場合でも傷病手当金よりも給与の支払額が少ない場合(下記参照)は、傷病手当金でもらえるはずの金額と現在の給与の差額が支払われます。
傷病手当金のもらえる金額
傷病手当金の1日あたりの金額は、以下の計算式で求められます。
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均給与 ÷ 30日 × 3分の2
つまり、傷病手当金が支給される直前の12か月間の給料が20万円だった場合は、1日約4400円、1カ月で約13万円が支給されます。
傷病手当金がきれたら
傷病手当金の支給期間は支給開始から1年6ヵ月です。
それを過ぎると、傷病手当金は支給されません。
ですが、障害年金を申請することで経済的な負担を軽減できる可能性があります。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている方がいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
害年金の3つのポイント
①原則20歳から64歳までの人が受給ができる
②年金保険料を一定期間納付している方が対象
③日常生活や就労に支障がある方が対象
受給できる金額
国民年金の場合は障害基礎年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約7万円です。
厚生年金の場合は障害厚生年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約10万円です。
傷病手当金と障害年金の併給調整
傷病手当金との支給調整がされるのは傷病手当金が支給される原因となった同一の負傷・疾病をもとに障害年金が支給される時です。例えばうつ病の療養のため働けなくなった場合で同じうつ病で障害年金を受給した場合には障害年金の金額の分傷病手当金が減額されます。しかしながら、この時うつ病とは別の、肢体障害などで障害年金を受給していた場合には支給調整は行われません。
障害年金は申請すべき?
障害年金は支給決定までに基本的に6ヵ月~1年かかります。傷病手当金が切れる前に準備を進めましょう。
特に傷病手当金の受給から1年が経過している場合には今すぐに申請を行うことをお勧めします。
無料相談受付中
当事務所では障害年金についてのご相談を無料で受け付けております。
障害年金について詳しい説明が聞きたい・障害年金の申請方法がわからない・受給資格は満たしていそうだが、体調が悪く申請が難しい…といったお悩みをお持ちの方は是非一度ご相談ください。