人工股関節で働きながらも障害厚生年金3級を受給できた事例 - 宇都宮障害年金サポート

人工股関節で働きながらも
障害厚生年金3級を受給できた事例

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性別女性
年齢50代前半
傷病右外傷性大腿骨頭壊死
就労状況正社員

相談時の状況

当時、通勤途中に足を滑らせて転倒し、右側へ倒れた際に大腿骨付近を強く打ち、骨折されたそうです。

その後、定期的に検査を受けていたところ、右大腿骨頭の骨壊死が進行していることが判明し、人工股関節置換手術を受けられたとのことでした。

面談時の見解

労災保険の補償を受給している場合、障害年金の受給が決定すると、労災保険の補償額が一部調整(減額)される可能性があるため、ご本人様に説明したうえで念のため労災保険の申請状況についてもご確認いただきました。

また、人工股関節の置換については、障害認定日の例外に該当する可能性もあるため、正確な手術日を後日ご本人に確認していただくことになりました。

申請までの経緯

労災保険の申請については会社が手続きを行っていたため、ご本人様では詳しい状況が分からない状態でした。

ご本人様から会社へ確認していただいたものの、どのように確認すればよいか分からないとのことだったため、ご本人様の了承を得たうえで、弊社から勤務先へ確認を行いました。

また、人工股関節の置換手術日は初診日から1年6か月を経過した後であったため、障害認定日の例外には該当せず、今回は事後重症による請求として手続きを進めることになりました。

結果

障害厚生年金3級の受給が決定し、ご本人様からも「相談してよかった」とのお言葉をいただきました。

通常、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となりますが、それより前に人工股関節への置換手術を受けた場合には、例外として置換手術日を障害認定日として扱える可能性があります。

今回のケースでは、人工股関節の手術日が初診日から1年6か月を経過した後であったため、事後重症による請求となりましたが、事後重症による請求は、障害認定日による請求とは異なり、過去にさかのぼって年金が支給されるものではありません。

そのため、「後で申請すればよい」と考えていると、申請が遅れた期間については障害年金を受給できないことになります。

また、今回は労災保険との関係もあり、ご本人様と会社様との間で確認が必要となる場面もありました。

社労士にご依頼いただくことで、複雑な制度や手続きについて整理し、必要な確認を行いながら申請を進めることができます。

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