30年前の糖尿病初診を第三者証明とその他資料で証明し厚生年金2級を受給できた事例 - 宇都宮障害年金サポート

30年前の糖尿病初診を第三者証明と
その他資料で証明し
厚生年金2級を受給できた事例

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性別男性
年齢64歳
傷病慢性腎不全(人工透析)
就労状況契約社員

相談時の状況

ご自身で年金事務所へ相談へ行き申請を試みましたが、初診の医療機関から初診日の証明が取得できず年齢的にも65才間近だったため申請を諦めかけていたそうです。

無料相談の時点では不明点が多く受給の可能性について判断がしかねる状況でしたが、状況をご説明した上でご了承の上ご依頼いただきました。

面談時の見解

未納期間が飛び飛びであることと初診日の確定ができていなかったため受給の可能性について判断できない状況でした。

また64歳のお誕生日を迎えた時期だったため最大限の利益を獲得するためには早急に手続きをすることが必要でした。

申請までの経緯

障害年金の認定基準では人工透析は障害等級2級に該当します。

ご相談時には、65歳の誕生日を迎えると老齢年金に切り替わるため今から障害年金の申請をしてもあまり意味がないのではないかと仰っていました。

しかし障害基礎年金は老齢基礎年金の満額と同額であるため、未納期間がある方の場合には、納付額や納付期間によって受給額が変わる老齢基礎年金よりも支給額が多くなるケースがあります。

また65歳以降は、障害基礎年金+障害厚生年金、老齢基礎年金+老齢厚生年金に加え、障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせも可能となるため、支給額の大きい方を選択することが可能となります。

ですので今回の場合も1ケ月でも早く障害年金の受給権を確立することが御相談者様の利益につながると判断し手続きを進めました。

実際に受診歴を追っていったところ、初診と2番目の病院は廃院、3番目と4番目の病院の診療録にも初診時の情報は残っていませんでした。

ご本人に何か証明になるものはないか再度ご自宅を探してもらったところ、初診の病院の診察券が見つかったため、当時の同僚の方2名から取得した第三者証明とともに初診日の証明として申立てました。

第三者証明についても記入の仕方にポイントがあるため当社で参考例を作成し、ご本人から同僚の方へ依頼していただきました。

結果

受任から1カ月半で年金請求を行い、厚生年金2級、年間受給額150万で受給が決定しました。

慢性腎不全で人工透析をされている方の場合には、長期間糖尿病の治療を経ている方が多く、廃院やカルテ保管期限の関係で初診日の証明が取得できないケースが多く見られます。

そんな場合でも私たちは様々な方法を検討し、諦めずにご相談者様の受給の可能性を探るお手伝いをさせていただいております。

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当事務所では障害年金についてのご相談を無料で受け付けております。

障害年金について詳しい説明が聞きたい・障害年金の申請方法がわからない・受給資格は満たしていそうだが、体調が悪く申請が難しい…といったお悩みをお持ちの方は是非一度ご相談ください。

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