人工透析とは
人工透析は、腎臓が行っている血液ろ過の役割が機能しなくなった方のために、人工腎臓や腹膜を利用してダイアライザーが代わりに行う治療です。
何らかの病気が原因で、腎臓機能が悪化した場合には腎不全といわれ、腎不全が重度化していき、腎臓機能回復が見込めない状態が慢性腎不全です。
慢性腎不全は、血液中の老廃物や水分を体外排出することができなくなります。その結果、思考力低下、倦怠感、不眠、頭痛、吐き気などの尿毒症症状が現れ、日常生活が困難になります。
そして生命維持ができなくなり、人工透析治療が必要になります。
人工透析を行っている場合、原則「障害等級2級」に該当します(身体障害者手帳の等級とは異なります)。障害の程度が重かったり、その他の障害があったりすると、1級になることもあります。
治療を受けながら普通に仕事をしている人でも、障害年金を受け取れます。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている方がいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
つまり、障害年金をもらえるのに申請をしていない方は65歳に達しても老齢年金を受け取っていないのと同じ状態ということになります。
もちろん人工透析(腎疾患)も障害年金の対象傷病ですので、障害年金の受給資格のある方は必ず申請するようにしましょう。
人工透析(腎疾患)の認定基準
〇腎疾患の障害認定基準
等級 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、おおむねベッドでの生活程度以上と認められる状態であって、日常生活がほとんど寝たきりの程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
〇認定要領
腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定です。
腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症ですが、他にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等があります。
障害年金を受給する際のポイント
障害年金を受給するためには以下の要件を満たしている必要があります。
初診日・認定日要件
初診日とは「障害年金を請求する傷病で症状が出て初めて病院等の医療機関で受診した日」を指します。
ここでは腎疾患の症状が出始めてから最初に病院にかかった日となります。
そしてこの初診日から原則1年6か月が経過した日が「障害認定日」とされ、この認定日を迎えないと障害年金を請求できません。
ですが例外として、人工透析の場合は「人工透析」を始めた日が「障害認定日」となるため、1年6ヵ月を待たずに、障害年金の受給が可能です。
しかし、人工透析を初めてから5年以上経ってしまった場合は過去5年を超える分の障害年金の権利が時効によりなくなってしまいます。
請求から受給までには早くて3か月、遅れてしまうと半年、1年とかかってしまう場合がありますので人工透析治療をはじめた場合は早めに請求を行う方が良いでしょう。
人工透析(腎疾患)は「初診日」の証明が困難なケースが多い
腎疾患は
「発病しても急激に悪化しない」
「初期の症状から慢性腎不全及び人工透析に至るまでの期間が、非常に長く請求時点ではカルテの破棄等の理由で初診日が特定できない」
という特徴があり、特に初診日の証明に苦慮される方が多いです。
実際に、「初診日が分からない」「病院のカルテがない」・・・といったご相談が多くあります。
初診日の証明について不安がある場合には、障害年金専門の社労士にご相談をお勧めします。
保険料納付要件
障害年金を請求する際には一定期間保険料を納めていることが必要です。
初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間・保険料免除期間が合わせて3分の2以上あることが保険料納付要件の原則です。
しかし、特例として保険料納付要件は基準日の属する月の前々月から遡って1年間、年金の未納がなければ要件を満たしています。
保険料をきちんと納付しているかは年金事務所や市町村役場に問い合わせることで確認ができます。
無料相談受付中
当事務所では障害年金についてのご相談を無料で受け付けております。
障害年金について詳しい説明が聞きたい・障害年金の申請方法がわからない・受給資格は満たしていそうだが、体調が悪く申請が難しい…といったお悩みをお持ちの方は是非一度ご相談ください。
また、有料での障害年金申請サポートも承っておりますので、ご自身での申請が不安な方はご相談ください。