統合失調症とは
統合失調症は、精神疾患の一つであり、現実感覚や思考、感情、行動に影響を与える病気です。
症状としては妄想・幻覚・思考障害といった「陽性症状」、感情表現、共感が鈍い、意欲の欠如といった「陰性症状」、記憶力、注意力、判断力が低下してしまう「認知機能障害」の大きく3つに分けられます。
統合失調症の原因はまだはっきりとわかっていませんが、脳内で情報を伝える神経伝達物質のバランスがくずれることが関係しているのではないかといわれています。また、大きなストレスがかかることなども関係あるようです。
約100人に1人がかかるといわれており、決して特殊な病気ではありません。
思春期から40歳くらいまでに発病しやすい病気と言われています。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が支給される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている方がいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金は加入している年金制度や納めている保険料によって、受け取れる金額が異なります。
国民年金の場合は障害基礎年金を受け取ることができ、1カ月の平均額は約7万円です。
厚生年金の場合は障害厚生年金を受け取ることができ、1カ月の平均額は約10万円です。
障害年金は障害を持つ方にとって重要な制度ですが、申請方法が複雑で、途中であきらめてしまう方や申請したとしても条件を満たしておらず不支給となってしまう方もいらっしゃいます。
こちらでは障害年金をもらえない人について解説していきます。障害年金の申請を検討されている場合は事前にご覧ください。
統合失調症で障害年金はもらえる?
障害年金は手足の麻痺やがん、人工透析などの身体に関する障害のみが対象というイメージがあるかもしれません。
ですが、実はうつ病や双極性障害と言った精神疾患でも日常生活に明らかに支障が生じている場合には障害年金を受給することができます。
もちろん統合失調症も精神疾患の一つですので、障害年金を受給することができます。
統合失調症で障害年金の請求は通りやすい?
それでは統合失調症で障害年金の請求(申請)をした場合に審査は通りやすいのでしょうか?
統合失調症のみに着目して、審査の通過率を計算した資料はありませんが、日本年金機構の資料によると精神疾患は他の傷病と比較して非該当(不支給)となってしまう割合は低いようです。
特に呼吸器疾患、腎疾患、糖尿病といった内部障害の全体では非該当の割合は9.8%ですが、精神疾患全体の非該当率は4.5%と約半分となっています。
(参考:障害年金業務統計(令和3年度決定分))
特に、急性期において妄想、幻聴、対人コミュニケーションが取れないといった症状が強く出ている場合、生活と就労への影響が大きいため、障害年金の審査は通りやすい印象です。
精神障害者保健福祉手帳が無いともらえない?
障害年金のご相談の際に、よく頂く質問は「障害者手帳が無いともらえませんか?」といったものです。
ですが、障害年金は障害者手帳とは別の制度となっています。
そのため、統合失調症でお困りで、精神障害者保健福祉手帳などを持っていなくとも障害年金を請求することができます。
一方で、精神障害者保健福祉手帳を持っていると、障害の状態を証明する資料となったり、手帳を取得する際に利用した診断書なども請求に有利にはたらくことがあります。
統合失調症で障害年金を受給するポイント
精神疾患の請求は比較的通りやすいと上に書かせていただきましたが、いくつかのポイントを見落としてしまうと障害の状態は2級相当なのに、3級の認定となってしまったり、最悪、不支給になってしまうこともあります。
また、請求の際にいくつかの条件を満たしていないと、そもそも請求ができないといったケースもありますので、下記のポイントを必ず確認しましょう。
年齢要件
障害年金は原則、20歳以上、64歳以下の方が対象となっています。
初診日・認定日要件
初診日とは「障害年金を請求する傷病で症状が出て初めて病院等の医療機関で受診した日」を指します。
原則、障害年金を請求できるのは初診日から1年6ヵ月を経過した日(認定日)となりますので、ご自身が認定日を迎えているかは事前に確認しましょう。
保険料納付要件
障害年金を受給するためには一定の保険料を納めていなければなりません。
保険料納付要件を満たしているかはお近くの年金事務所や市町村役場に問い合わせることで確認ができます。
障害状態該当要件
障害年金を受給するためには一定の障害状態にあることが必要です。
大まかな目安は以下の通りです。
1級 寝たきりの方など
2級 ベッド周辺での行動はできるが、外出ができず、行動範囲が自宅に限られてしまう方など
3級 働くことはできるが、フルタイム・週に5日の勤務が厳しい方や、軽作業のみを任せてもらっているなど会社から特別な配慮をされている方、仕事が長続きせず、就職・退職を繰り返している方など
※3級は厚生年金に加入している方のみ対象となります。
詳細はこちらをご覧ください。
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